国、地方公共団体などの公的機関から依頼を受けて、
不動産の鑑定評価その他の業務を行っています。

●地価公示
地価公示法に基づき、土地鑑定委員会(国土交通省)が毎年1回(1月1日時点の価格)公示する標準地の価格です。公示地価は、公共事業用地の取得あるいは公共用地の売却に際し算定の基準とされるほか、「一般の土地取引の指標となる」「適正な地価の形成に寄与する」ことが目的とされています。
●地価調査
国土利用計画法に基づき、都道府県が毎年1回(7月1日時点の価格)発表する基準地の価格です。価格時点が異なるだけで、価格の性質・目的・評価方法等は公示価格と概ね同様です。
●国税評価
税務署からの依頼により、相続税路線価の基となる標準地の鑑定評価を行っています。相続税路線価は相続税および贈与税の算定基準となる土地評価額で、公示価格の概ね80%が目安とされています。
●固定資産税評価
市町村からの依頼により、固定資産評価の基となる標準宅地の鑑定評価を行っています。固定資産税評価額は、固定資産税・不動産取得税などを算定する際に用いられる評価額です。
●裁判所
民事事件および競売事件などにつき、裁判所から選任された評価人として不動産の評価を行います。
民事事件では、公正で適正な評価が求められます。
競売事件では、迅速で正確・詳細な評価が求められ、その社会的役割は非常に大きくやりがいのある業務です。

都道府県、市町村およびそれらに関連する
公社、委員会、諸機関等の依頼により、
公共事業などに係る不動産の

鑑定評価を行っています。