公共事業を施行するには、土地を取得したり、建物などを移転したりする必要が生じ、国、地方公共団体等の起業者は正当な補償を行います。
所有者や借家人等の関係人に生じる損失の補償やこれらに関連する業務を国、地方公共団体などの起業者から受注したり、請負ったりするのが補償コンサルタントです。
●土地評価業務 土地の評価のための同一状況類似地域の区分および取得地に関する補償金算定業務を行います。また残地に関する損失の補償に関する調査および補償金算定業務も行います。 ●物件移転補償業務 一般的に公共事業の施行を行うには、土地を取得したり、建物等を移転したりする必要が生じます。その際、所有者や借家人等の関係人に生じる損失の補償やこれらに関連する調査、算定などを公正に行うのが物件移転補償業務です。